文書作成日:2026/04/02
介護・障害福祉、期中改定のポイント
介護では、更なる処遇改善や物価高騰を背景に、次期定期改定を待たず、2026年度に期中改定が行われます。
障害福祉では、事業所数が急増している一部のサービスについて、新規参入を抑制する応急措置が実施されます。
介護:処遇改善加算の拡充
処遇改善分で+1.95%の期中改定が実施されます。2026年6月の施行です。具体的には、次の措置が行われます。
- 処遇改善加算の対象を、介護職員のみから介護従事者に拡大(加算率の引き上げ)
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者に、上乗せの加算区分を設置(加算T・Uの加算率の上乗せ)
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設
介護:基準費用額(食費)の見直し
2026年8月より、基準費用額(食費)が100円/日引き上げられます。同時に負担限度額(食費)も一部見直されます。
| 〜2026/7 | 2026/8〜 | ||
|---|---|---|---|
| 基準費用額 | 1,445円 | 1,545円 | |
| 負担限度額 | 第1段階 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 | 390円 | |
| 第3段階@ | 650円 | 680円 | |
| 第3段階A | 1,360円 | 1,420円 | |
障害福祉:応急的な報酬単価の特例
収支差率が高く、事業所が急増しているサービス類型について、新規事業所に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用するという、総量規制に近い措置が行われます。2027年度報酬改定までの臨時措置です。これから参入する事業者には、事業計画や投資回収に大きな影響を及ぼす可能性があります。
| 対象サービス | 就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス |
| 対象事業所 | 2026年6月1日以降に新規に指定された事業所 (※)受け入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域は、一定要件のもと対象外 |
この他、次の措置も実施されます。
- 就労移行支援体制加算の見直し(2026年4月施行)
- 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(2026年6月施行)
厚生労働省サイトで最新情報をご確認ください。
[参考]
介護:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
障害福祉:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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