文書作成日:2026/06/18
診療報酬改定で大きく変わった医療DXの評価
2026年度診療報酬改定で、医療DXの評価が変わりました。従前の「医療DX推進体制整備加算」「医療情報取得加算」が廃止され、「電子的診療情報連携体制整備加算」等が新設されました。初診だけでなく、再診でも算定可能になっています。改定後の評価の仕組みについて整理します。
まず、初診時の評価は、次のとおりです。
■ 初診時の評価
医科
- 電子的診療情報連携体制整備加算1 15点
- 電子的診療情報連携体制整備加算2 9点
- 電子的診療情報連携体制整備加算3 4点
歯科
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 9点
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 4点
調剤
- 電子的調剤情報連携体制整備加算 8点
これらは月に1回算定可能です(※)。
さらに、医科と歯科に再診時の評価が設けられました。こちらも月に1回算定できます(※)。
■ 再診時の評価
医科
- 電子的診療情報連携体制整備加算 2点
歯科
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算 2点
(※)初診時の算定を行った月に、再診時の算定はできません。また、再診時の算定を行った月に他の疾患で初診を行った場合、初診時の算定はできません。詳しくは、疑義解釈資料その4をご確認ください。
以下に、施設基準を整理しました。医科と歯科の初診時の評価は、施設基準をどこまで満たすかで区分されています。より高い点数を算定するには、G〜Iがポイントとなります。
■ 施設基準の概要(主な要件を簡略化して整理します)
- @ オンライン請求を行っている
- A 診療報酬明細書を患者に無償交付している
- B オンライン資格確認を行う体制がある
- C オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を診察室等で閲覧・活用できる体制がある
- D マイナ保険証利用率30%以上
- E マイナポータル情報に基づき、健康管理相談に応じられる
- F 明細書発行・医療DX推進体制等について、院内掲示やウェブサイト掲載をしている
- G 電子処方箋の発行体制等がある
- H 一定の条件を満たす電子カルテがある
- I 電子カルテ情報共有サービスの活用体制がある など
■ 評価の仕組み
医科
- @〜Fをすべて満たす ➡ 加算3
- +G〜Iのいずれかを満たす ➡ 加算2
- +G〜Iをすべて満たす ➡ 加算1
歯科
- @〜Fをすべて満たす ➡ 加算2
- +G〜Iのいずれかを満たす ➡ 加算1
最後に入院について確認します。入院時は、入院初日のみの評価です。
■ 入院時の評価
- 電子的診療情報連携体制整備加算1 160点
- 電子的診療情報連携体制整備加算2 80点
詳細は、厚生労働省サイトをご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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