ご挨拶・企業理念
ご挨拶・企業理念


当事務所(社会保険労務士法人 作道事務所)は、

1970年創業以来、「お客様のベストパートナー:1対1の関係」を目標に人事労務の
  プロフェッショナルとして、お客様企業のご発展に努めてまいりました。

 去る2016年には、より組織的にお客様の事業発展に貢献するため社会保険労務士法人化
  いたしました。

 そしてお客様企業の労働・社会保険の手続きから労務相談、給与計算アウトソーシングなどのサービス
  を通じて、お客様が本業に集中できるようにまた従業員様が働きやすく整備された環境で生産性向上と
  業績向上に貢献できる仕組みづくりのための「働く人に関わるプロフェッショナル」として最適な環境づくりを
  提案して参りました。

 

当事務所の特徴・3つのメリットのご活用を!

1.さまざまな事例に対応してきたノウハウと提案力

トラブルが起こった時、法令通りのアドバイスでは行政指導と変わりません。

法令解釈に加え重要なのは、過去の好事例や失敗事例、他社の動向等から得たノウハウです。
当事務所は創業以来50年以上に亘り500社以上のお客様からのさまざまな相談事例に基づき
広い角度から検証し実践に役立つアドバイスを行っております。

 

2.チーム担当制による迅速丁寧なサービス

   相手先に連絡が必要な時、よくお聴きすることは「担当者が不在で連絡がとれない」 
  「進捗を確認したいが返信がない」「早めの処理をお願いしたが対応が遅く困っている」
  等です。当事務所ではお客様企業全てにチーム担当制を採用し、迅速丁寧な対応
  をさせて頂いております。

3.個別労使紛争の解決やメンタルヘルス対策のサポートを充実させています

近年増加傾向にある職場での「うつ病」による休職や労使間トラブルの多くは、ハラスメントが要因と
なっている例が多く、特に職場でのメンタルヘルス・ハラスメント対策が必須となっております。

ハラスメント対策には、まず法令上の知識とアンガーマネジメント等の心理的側面からの支援を行う
ことが重要でありかつ効果的であります。

当事務所ではメンタルヘルス研修やハラスメント防止研修のご提案をさせて頂いておりますが、法令面
に加えて公認心理師・産業カウンセラーによる心理的側面からの課題も研修にとり入れ、職場の労使間
トラブルの解決やメンタルヘルス対策のサポートを充実させています。

       

公認心理師・社会保険労務士 職場のメンタルヘルス対策 ハラスメント防止
職場のメンタルヘルス・ハラスメント対策でお困りごとはありませんか?

法律面・心理面の両側面より職場のメンタルヘルス対策をご提案します。


2015年から50名以上の事業所に対してストレスチェックの実施が義務づけられ
2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
 
 ・メンタルヘルス対策をどのように進めていけばよいの?

 ・社内の相談体制はどのようにすればよいの?
 ・ストレスチェック結果をどのように活用していけば良いの?
 ・従業員向けの研修はどうしたらいいの?

メンタルヘルス不調の予防から実際にメンタル不調者の職場復帰支援まで、総合的にご支援させて頂きます。

 ・メンタルヘルス対策研修

 ・
ハラスメント防止研修
 ・アンガーマネジメント研修

 
当事務所では社会保険労務士・公認心理師が法律面・心理面の両側面よりご提案させて頂きます。

お知らせ
お知らせ

2024/04/01おしらせ4月号

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf

医療福祉業界ピックアップニュース
医療福祉業界ピックアップニュース

2024年度介護報酬改定の概要が公開2024/04/25
訪問看護師のセキュリティ確保、防犯機器に補助が活用できる場合あり2024/04/18
修学旅行等、マイナカードが持参できない場合の資格確認2024/04/11
6月から処遇改善加算がリニューアル2024/04/04
デイサービスでオンライン診療は受けられる?2024/03/28

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医療経営情報
医療経営情報

   
医療機関等における休日や休暇に関するデータをみていきます。>> 本文へ

福祉経営情報
福祉経営情報

   
厚生労働省の調査結果から、各介護サービスの収支差率と収入に対する給与費の割合をみていきます。>> 本文へ

医療福祉の労務情報
医療福祉の労務情報

   
人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、通常と異なる通勤経路でケガをしたときの労災保険の適用に関するご相談です。>> 本文へ

医療機関・福祉施設向け書式集
医療機関・福祉施設向け書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書(2024年4月対応版)
これは正規従業員を雇入れた際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より、就業場所・業務の変更の範囲を明示する必要があります。
shoshiki806.docx  shoshiki608.pdf

医療機関・福祉施設向け人事労務リーフレット集
医療機関・福祉施設向け人事労務リーフレット集

リーフレット集へ
求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください
2024年4月以降、ハローワークに求人の申込みを行う際、求人票に3点追加されることを案内したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1581.pdf
お問合せ
社会保険労務士法人 作道事務所

〒323-0034
栃木県小山市神鳥谷3-9-24
作道ビル1階
TEL:0285-23-6172
FAX:0285-23-7279


 
 
 
  SRPU認証を取得
社会保険労務士法人作道事務所は、特定個人情報等について適切な安全管理措置が講じられた事務所としてSRPU認証を取得しております。

SRP